保険の基礎

保険で介護に備える

    介護のイメージ

    介護保険制度をきちんと理解しておきましょう

    日本の高齢者(65歳以上)の割合は27.3%(平成28年現在)であり、国民の約4人に1人が高齢者という時代です。その高齢化の動きを受けて、2000年から始まった「介護保険制度」という仕組みをご存知でしょうか。これは税金と介護保険料を財源として、介護を必要とする人に対してデイサービスや訪問介護サービスなどさまざまなサービスを提供している公的な介護保険制度です。公的介護保険の適用で、介護サービスへの自己負担額は原則1割でしたが、2015年8月から65歳以上で合計所得金額が160万円(単身で年金収入のみで280万円)以上の人は2割負担へ引き上げられました。介護が必要になれば多くの人が利用することになる制度ですが、受けられるサービスや条件などは年齢や要介護度によって異なってくるので正しく理解しておきましょう。
    (参考:内閣府HP平成29年版高齢社会白書)

    公的介護保険サービスとは

    公的介護保険制度は、40歳以上の国民全員が納めた保険料と、国や市区町村の公費(=税金)を1:1の比率で合わせ、介護の費用に充てることで、利用者が介護サービスに支払う負担額を全体の1割程度に抑えるものです。65歳以上の人は「第1号被保険者」、40~64歳の人は「第2号被保険者」に分類されます。第1号被保険者は、要介護状態になった原因を問わず公的介護保険のサービスを受けることができますが、第2号被保険者は、老化を原因とする特定の病気によって要介護状態になった場合にのみ、介護サービスを受けることができます。公的介護保険で受けられるサービスには、大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3種類があります。それぞれのサービスの内容を知っておくことも大切です。

    民間の介護保険にはどんなものがあるの?

    39歳以下の人や、65歳未満で特定疾病の原因が加齢以外(交通事故など)であった場合は、要介護状態になったとしても公的な介護保険サービスを受けることができません。保険会社の介護保険には年齢に関係なく事故などで所定の高度障害状態や身体障害状態に該当し、介護が必要になったときでも保障が受けられるものがあります。代表的なのは要介護2以上に認定されたときに一時金や年金が受け取れるタイプのものや、要介護1以上の認定で年金が一生涯受け取れたり、保険料の支払いも免除になったりするものなどです。終身保険に介護特約を付加することで、死亡・介護・長生きにまとめて備えておくこともおすすめです。