知っておきたいお金の話

保険金、受取人によっては 税金が高額になる?

税金のイメージ

契約者、被契約者、受取人が誰かによって税金は3つの種類に分かれる

保険金を受け取る際には、必ず税金がかかります。しかし実は、契約者(保険料を支払う人)、被保険者(保険の対象者)、受取人(保険金を受け取る人)にそれぞれ誰を指定するかによって税金の区分や金額が変わってくるのです。

保険金にかかる税金のパターンは、大きく分けて「相続税」がかかるもの、「所得税」がかかるもの、「贈与税」がかかるものの3つ。生命保険の場合、基本的には相続税→所得税→贈与税という順番で税負担が重くなります。
まず相続税がかかるのは、契約者と被保険者が同じで、受取人のみ違うパターン。この場合は相続税がかかり、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)や相続税の基礎控除分などが差し引かれるため、3つの中では最も税負担が軽くなります。特別な相続財産などがないような一般的な家庭であれば、まず心配する必要はないケースです。

次に税負担が軽いのが所得税がかかるパターンで、これは契約者と受取人が同じで、被保険者のみ違うという組み合わせが該当します。この組み合わせの場合は契約者と受取人が同じであるため、一時所得としてその年の所得と合算して申告し、これまで支払った保険料と特別控除50万円を引いた金額を2で割った分のみが課税対象となるので、相続税の場合よりは負担額が大きいですが、贈与税ほど重い負担にはなりません。

もっとも負担が重い贈与税はなるべく避ける。

最後にその贈与税がかかるパターンですが、これは契約者・被保険者・受取人がバラバラの場合に当てはまります。この組み合わせで被保険者が亡くなり、契約者が生存している場合だと、贈与とみなされ、贈与税がかかります。贈与税は基礎控除が110 万円分しか認められていないうえ、税率も他の

税の場合に比べて高く設定されているため、3つのパターンの中では最も税負担が重くなります。もちろん相続時精算課税制度を利用すれば合計2500 万円までは税金を支払わずに済むので、一概に贈与税の負担が重くなると言えるわけではありません。しかし、一般的な傾向としては贈与税がかかるパターンが最も税負担が重いということは覚えておきたいものです。 このように見てみると、契約内容の変更が可能であれば、やはり契約者と被保険者が同じになる組み合わせに指定し、税負担を軽くするのが無難といえます。

[さらに詳しい記事はこちら→保険に関わる税金の話