知っておきたいお金の話

2016年1月から特定公社債等の税制が改正されます

    財務省イメージ

    金融所得課税の一体化

    2016年から「金融所得課税の一体化」と呼ばれる大きな税制変更があります。特に大きく変更されるのが国内外の国債や社債、MMFといった「公社債・公社債投信」の扱いで、ほぼ一律に20%課税になるとともに上場株式・公募株式投信などと「損益通算」することが可能になります。
    今まで実質非課税扱いだったのに、来年からは課税されるものもあり注意が必要。

    円安の影響で含み益が出ている外債

    2016年から「金融所得課税の一体化」と呼ばれる大きな税制変更があります。特に大きく変更されるのが国内外の国債や社債、MMFといった「公社債・公社債投信」の扱いで、ほぼ一律に20%課税になるとともに上場株式・公募株式投信などと「損益通算」することが可能になります。
    今まで実質非課税扱いだったのに、来年からは課税されるものもあり注意が必要。  今年中に損益を確定させたほうが良いかどうかはケースバイケースですが、主なケースを整理してみましょう。
    外貨、特にドル建てで販売された商品の場合、大幅な円安・ドル高で多額の含み益を抱える投資家が多いと思われます。 年内に売却するか、税制変更後の来年以降に売却するかによって、利益額が大きく変わる可能性があります。
    例えば、ドル建ての米国債の中には、定期的に利息が払われる「利付債」という発行形態がありますが、現行税制では、為替差益を含む値上がり益はMMFと同様に非課税となっています。来年からは、税制変更により20%課税になるため、非課税である年内に売ることがやはり選択肢になります。
    一方、ブラジルレアルなど新興国通貨建ての利付債の中には、通貨安で含み損になっているものがあります。利付債を売って損失を負っても、現行税制では、他の所得と相殺することは認められていません。 来年からは、株式や公社債などの利益(売却益や配当・分配金など)と損益通算できるようになるので、利益の出そうな金融商品がある場合、税額を減らすのに活用できます。

    ゼロクーポン債

    米国債などで販売されているゼロクーポン債(クーポン(利息)が付かない代わりに、購入時の単価が低く設定され、満期には額面金額で戻ってくる債券)という公社債の場合、ケースごとに年内に売却したほうが得かそうでないかに分かれます。  現行税制では売却益が年間合計で50万円以下であれば、課税されません。しかし、売却益が50万円を超えた場合年内売却が有利かどうかはその人の所得により異なります。50万円控除後の利益に給与など他の所得を合算して総合課税されますので売却益によって税率が変わってしまわないかどうか注意が必要です。  また、保有期間が5年を超えると50万円控除後の利益をさらに半分にした額にしか課税されません。 逆に、ゼロクーポン債で為替差損が出ている場合は、総合課税なので年内なら給与等と損益通算で損失を差し引けますが、来年以降は損益通算の対象に出来る範囲は金融商品に限られます。年内に通算したほうが良いケースが多いでしょう。

    今年中に満期がきて償還する予定の外債

    償還するのを待つか、償還日前に売却するか、という判断が必要です。  今までみたように、外債を売却して得た利益については現行、非課税(利付債)か、50万円までの特別控除(ゼロクーポン債)があります。 一方、満期まで持って得た利益(償還差益)は雑所得として課税されます。雑所得は給与などほかの所得と合算して総合課税の対象です。 このため、年内に満期がくる外債を持っている人は、満期前に売却したほうが有利なケースも考えられます。
    以上は、税制面からみたケースですが、今後の相場の動向を含め、総合的な判断が必要になってきます。