確定申告時に領収書や結果通知表が必要です
2017年の1月から導入されたセルフメディケーション税制は、スイッチOTC医薬品と呼ばれる市販薬の購入を対象とする税制控除で、世帯の年間の市販薬購入額が1万2000円を超えた場合に適用されます。この制度によって、医療費控除の対象範囲が広がり、より多くの人に節税の機会が与えられることになりました。
ただし、この制度を利用するためには、確定申告時に健診の結果などを提示し、日頃から健康の保持増進と疾病の予防に取り組んでいることを証明しなければなりません。
健康の保持増進および疾病の予防として認められている取り組みには、「予防接種(インフルエンザ等)」「市区町村のがん検診」「会社の定期健康診断」「特定健康診査(メタボ健診など)」「人間ドックなど、その他の健康診査」の5つが挙げられ、確定申告時にはそれぞれの場合で必要な書類を提出する必要があります。下図の通り、基本的には領収書もしくは結果通知表があれば問題ないのですが、細かい注意点もあります。
たとえば、会社の定期健康診断の結果通知表には、「定期健康診断」の記載、または「勤務先名」が必要になります。特定健康診査の結果通知表には「特定健康診査」の記載、または「保険者名」の記載が必要になります。
この記載がない場合には、結果通知表が証明書として無効となってしまうので注意が必要です。こういった場合には、勤務先または保険者に証明を依頼する必要があります。また、人間ドックなどのその他の健康診査でも「勤務先名」または「保険者名」の記載が必要となるので、間違えないように注意しましょう。
その他の注意点として、結果通知表はコピー提出可ですが、領収書は原本での提出が必須です。