保険の基礎

保険金の受取人は誰でもいいの?

保険金受取人

受取人は配偶者と2親等以内の血族が一般的。複数人指定もできる。

生命保険の契約内容を決める際には、契約者(保険料を支払う人)と被保険者(保険の対象者)、そして受取人(保険金を受け取る人)をそれぞれ指定することになります。そのうちまず気になるのは誰を受取人に指定するかということですが、誰でも受取人に指定できるというわけではありません。
具体的には、保険金の受取人に指定できるのは被保険者の戸籍上の配偶者か、被保険者の2親等以内の血族のみ。
2親等以内の血族というのは、親・子(以上が1親等に該当)、あるいは祖父母・兄弟・姉妹・孫(以上が2親等に該当)のことで、基本的には3親等以上の血族を受取人に指定することはできません。

しかし保険会社によっては例外的に3親等以上の血族を受取人に指定できるケースがあります。例えば、被保険者に2親等以内の血族がいない場合、3親等以内の血族(伯(叔)父・伯(叔)母・甥・姪)を受取人に指定できるといったケースです。こういった例外的なケースが気になる人は、保険会社に問い合わせるといいでしょう。

契約途中で受取人を変更可能。結婚や離婚時は注意!

受取人の指定条件の他にもう1つ知っておきたいのが、受取人は複数人指定できるということ。しかも受取人1人ひとりに対して、保険金のうち何%を振り分けるかまで指定することができるのです。例えば3人の子どもを受取人に指定するなら、保険金を単純に3等分するプランだけでなく、1人ひとり別々の割合で振り分けて設定するプランも可能です。
また、生命保険は契約内容を変更できるという点も覚えておきたいポイントの1つ。
保険は長期にわたる契約なので、当然家庭の状況の変化に柔軟に対応できるようになっています。
例えば、結婚を機に受取人を配偶者に指定したものの、その後離婚してしまったという場合、受取人を子どもなどに変更することができます。
家庭環境や経済状況の変化によって今の契約内容のままでいいか不安になったら、気軽に保険会社に相談してみるといいでしょう。また、受取人の変更に遺書を利用するなど、手続き面でも柔軟に対応してもらえるということも頭の隅に置いておきたいものです。